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更新日:2023年5月23日
道路や建物の敷地内で野良ネコや野良イヌなど動物の死体を発見した際は、市にご連絡ください。
なお、動物の死体が国道・県道・線路・河川等にある場合は、それぞれの管理者に通報してください。
自宅で飼っていたペットが亡くなり、市に引き取りを依頼した場合は、焼却施設(恋路クリーンセンター)で他の廃棄物と一緒に焼却処理します。遺骨などの返却はできませんのでご了承ください。
死体は、あらかじめ箱(ダンボール等)に入れて下さい。
飼い犬が死亡した場合は、犬の登録の抹消が必要です。詳しくは、犬の登録についてをご覧下さい。
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