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トップ > くらし・手続き > 環境 > 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧
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更新日:2025年6月11日
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事前評価書の縦覧について、「瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について」(昭和49年1月10日付け環水規7号)の規定により、特定施設設置市町による書面に加えて、下記山口県ホームページにおいて公表しています。
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧(山口県ホームぺージ)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:環境推進課環境保全係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1826
ファックス番号:0833-45-1777