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更新日:2024年2月8日
騒音規制法及び振動規制法により、指定地域内において
「特定施設(法律で定められた騒音または振動の著しい施設)」を設置する場合は、
特定施設設置届の提出が義務付けられています。
特定施設の届は、原則として30日前にご提出ください。
また、特定施設の設置以外にも、個々の事由について、法律に基づいた届出が必要となります。
騒音規制法及び振動規制法により、指定地域内において
「特定建設作業(法律で定められた騒音または振動の著しい作業)」を行う場合は、
特定建設作業実施届の提出が義務付けられています。
特定建設作業の届は、8日前(申請日を除いて7日)までにご提出ください。
「騒音・振動・悪臭規制地域について」のページをご覧ください。
「オンラインサービス>各種申請ダウンロード>生活環境部の様式」のページからダウンロードしてください。
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