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更新日:2023年6月5日
建設工事や建設コンサルタント等業務を契約した際に、受注者が提出をしていた西日本建設業保証株式会社の契約保証及び前払金保証(中間前払金保証含む)について、令和5年7月1日以降書面による提出に加えて電磁的方法による提出が可能となりました。
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)が保証する契約保証及び前払金保証
※ 金融機関や損害保険会社等の保証は従前通り書面による提出とします。
令和5年7月1日以降に契約する建設工事または建設コンサルタント等業務
(1)西日本建設業保証株式会社の利用者登録 ※1
(2)電子保証の利用者登録(e-Net保証にID登録) ※1
(3)契約保証や前払金保証の申し込み
(4)西日本建設業保証株式会社から送付された「保証契約番号」と「認証キー」を、契約担当課へメールで通 知。※2
※1 初めて申請等される場合は、(1)や(2)の手続きが必要です。手続きに時間を要しますのでご留意ください。詳しくは西日本建設業保証株式会社へお問い合わせください。
※2 メールは担当課へ通知してください。
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