更新日:2024年4月1日
固定資産台帳の公表について
統一的な基準に基づく財務書類の作成に当たり、固定資産台帳を整備しましたので公表します。閲覧に当たっては、以下の点に御留意ください。
- 掲載している資産について、情報の修正や追加があった場合はその都度台帳の修正を行います。そのため、掲載している情報が最新のものと異なっている場合がありますので御承知ください。
- 適正な対価を支払わずに取得したものは原則として再調達原価を記載しています。また、無償で移管を受けた道路、河川及び水路の敷地は原則として備忘価額1円としております。
- 取得年月日において、正確な月日が不明なものは、取得年度の3月31日としています。
- 物品については、取得価額又は再調達価額が100万円以上のものを対象としています。
- 工作物のうち道路、トンネル及び橋梁については、数量単位を面積(平方メートル)としており、河川については、数量単位を延長(メートル)としています。
- 土地の所在地において、山地番に該当するものは、既存の地番に10000を加算して記載しています。(例)〇〇町100番/山→〇〇町10100番