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更新日:2024年9月27日
下松市では平成30年5月に「下松市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を策定し、『ネーミングライツ(命名権)』の導入に取り組んでいます。
スポーツ施設や文化施設などの公共施設等に企業名や商品名を愛称として付与するもので、「命名権」と呼ばれています。(ただし条例上の施設名称を変更するものではありません。)
ネーミングライツ(命名権)を取得された企業等には、施設に愛称を付与する代わりに、市にネーミングライツ料を収めていただます。
納められたネーミングライツ料は施設の管理・運営に充てられる貴重な財源となります。またネーミングライツを取得した企業等は市の広報活動やイベントの開催、印刷物への表記等を通じて愛称が多くの方々の目に触れ、PR効果が期待できます。
ネーミングライツを導入する際の基本的な考え方及び手順をまとめています。
【ネーミングライツ・パートナー】 株式会社イズミ
【契約期間】 令和6年4月1日~令和9年3月31日(3年間)
【ネーミングライツ料】 年額30万円
【ネーミングライツ・パートナー】 株式会社TRUCK-ONE
【契約期間】 令和6年4月1日~令和9年3月31日(3年間)
【ネーミングライツ料】 年額120万円
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