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更新日:2023年3月27日

受動喫煙対策について

受動喫煙防止対策が強化されました

 「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月25日に健康増進法が改正されました。段階的に施行され、令和2年4月1日より全面施行となりました。

 施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙、また喫煙場所の案内を提示することなどが義務づけられています。

  • 受動喫煙とは・・・ たばこには、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」と、たばこの先から立ち上がる「副流煙」があります。フィルターを通らない「副流煙」には、「主流煙」より高濃度の発がん性物質をはじめ、多くの有害物質が含まれています。「受動喫煙」とは、この「副流煙」をたばこを吸わない周囲の人が吸わされることをいいます。

改正の趣旨

 この改正では、3つの基本的な考え方があります。

  • 「望まない受動喫煙」をなくす 
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮  
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

改正のスケジュール

 

年月日

主な内容

2019年7月1日

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎は、敷地内禁煙

※例外として屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができます。

2020年4月1日

上記以外の多数の者が利用する施設(事務所や工場、飲食店等)は、原則、屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)

 

その他の情報

  健康増進法の改正及び、受動喫煙対策についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。


 

お問い合わせ

所属課室:健康増進課健康づくり係

山口県下松市中央町21番1号

電話番号:0833-41-1234

ファックス番号:0833-44-2304

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