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更新日:2023年3月27日
「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月25日に健康増進法が改正されました。段階的に施行され、令和2年4月1日より全面施行となりました。
施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙、また喫煙場所の案内を提示することなどが義務づけられています。
この改正では、3つの基本的な考え方があります。
年月日 |
主な内容 |
2019年7月1日 |
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎は、敷地内禁煙 ※例外として屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができます。 |
2020年4月1日 |
上記以外の多数の者が利用する施設(事務所や工場、飲食店等)は、原則、屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可) |
健康増進法の改正及び、受動喫煙対策についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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