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更新日:2025年12月8日
下松市内在住の母子家庭及び父子家庭ならびに寡婦の皆様に対する支援制度をご紹介します。
詳細は下記のチラシをご確認ください。
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
父母が、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
(注意)次のような行為は、このルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴力など
・他方の親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
・理由なく、他方の親に無断でこどもを転居させること
・取り決めされた親子交流の実施を理由なく拒むこと など
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権をもつ共同親権の選択ができるようになります。
・日常のことは一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば習い事、予防接種、旅行などは一方の親で決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住所や将来のこと、病気の治療方針や金銭管理などについては父母が話し合って決められます。
※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
※暴力等や虐待から逃れるために避難すること、病気や怪我で緊急の治療が必要な場合などは、父母の一方が単独で決めることができます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、同居している親は、もう一方の親に対して、一定額の【法定養育費】を請求することができるようになります。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができるとしています。また養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
親子交流の試行的実施や父母以外の親族との交流に関するルールなどが設けられています。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。
父母が婚姻中別居の場合の親子交流について、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定められます。その際は、こどもの利益を最優先に考慮します。
祖父母等、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。