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更新日:2025年2月6日
就職やキャリアアップのために、指定されている教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の60%(12,001円以上200,000円以下)が支給される制度です。
※雇用保険法により、一般教育訓練給付金の支給(受講費用の20%、上限100,000円)を受ける方は、差額を支給します。
次のいずれにも該当する方
※受講を開始する前に、あらかじめ事前相談及び申請書の提出が必要です。
当該給付金の対象となるのは、以下の講座です。
(例)医療事務、介護職員初任者研修等
看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、6か月以上養成機関などで修業する場合に、経済的負担の軽減を目的として、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修業期間終了後、修了支援給付金を支給します。
次のいずれにも該当する方
※受講を開始する前に、あらかじめ事前相談及び申請書の提出が必要です。
看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
高等職業訓練促進給付金 | 高等職業訓練修了支援給付金 | |
市民税課税世帯 | 月額70,500円(最終学年は110,500円) | 25,000円 |
市民税非課税世帯 | 月額100,000円(最終学年は140,000円) | 50,000円 |