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更新日:2023年4月1日
就職やキャリアアップのために、指定されている教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の60%(12,001円以上200,000円以下)が支給される制度です。
※雇用保険法により、一般教育訓練給付金の支給(受講費用の20%、上限100,000円)を受ける方は、差額を支給します。
母子家庭の母または父子家庭の父であって、以下の要件をすべて満たす方
※受講を開始する前に、あらかじめ事前相談及び申請書を提出し、講座の指定を受けることが必要です。
当該給付金の対象となるのは、以下の講座です。
(例)医療事務、介護職員初任者研修等
看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、1年以上養成機関などで修業する場合に、経済的負担の軽減を目的として、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修業期間終了後、修了支援給付金を支給します。
母子家庭の母または父子家庭の父であって、以下の要件をすべて満たす方
※受講を開始する前に、あらかじめ事前相談及び申請書を提出し、講座の指定を受けることが必要です。
看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
対象資格の養成訓練の修業を開始した日から修了した日までの期間を超えない期間(上限48ヶ月まで)
高等職業訓練促進給付金 | 高等職業訓練修了支援給付金 | |
市民税課税世帯 |
月額70,500円 ※最終12ヶ月は40,000円加算 |
25,000円 |
市民税非課税世帯 |
月額100,000円 ※最終12ヶ月は40,000円加算 |
50,000円 |