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更新日:2026年2月3日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から手当を支給するものです。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要となった保護者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
対象児童1人につき2万円(1回限り)
令和8年3月中旬
令和8年3月31日以降
原則、児童手当受給口座へ振り込みます。
| 支給対象者 | 申請方法 | 申請期限 | 支給日 | ||
| (1) | 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の受給者 | 公務員以外 | 申請不要 | - | 令和8年3月中旬 |
| 公務員 | 申請必要 | 令和8年3月31日 | 申請後、令和8年3月31日から順次支給 | ||
| (2) | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 | 公務員以外 |
申請必要 (ただし、児童手当を申請済みの方は申請不要) |
令和8年4月30日 |
申請が不要な方:令和8年3月中旬から順次支給 申請が必要な方:申請後、令和8年3月31日から順次支給 |
| 公務員 | 申請必要 | 令和8年4月30日 | 申請後、令和8年3月31日から順次支給 | ||
| (3) | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要になった保護者 | - | 申請必要 | 令和8年4月30日 | 申請後、令和8年4月30日から順次支給 |
※対象者には、2月下旬にお知らせをお送りします
※次のどちらかに該当する場合のみ、届出書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、こども未来課にご提出ください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF:166KB)
※請求者名義の口座が確認できる書類の添付が必要です(通帳、キャッシュカードの写し等)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:82KB)
※本人確認書類の添付が必要です(マイナンバーカード、運転免許証の写し等)
次に記載する方は申請が必要です。
※公務員の方は所属庁から交付される申請書を提出してください。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:178KB)
※公務員の方は、所属庁から児童手当の受給証明が必要です
郵送または窓口持参のいずれかの方法でご提出ください。
〒744-8585 下松大手町3丁目3番3号 下松市こども未来課
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