トップ > 子育て・教育 > 相談支援・助成 > 下松市ファミリーサポートセンター > 下松市ファミリーサポートセンターひとり親家庭等利用料助成金について
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更新日:2024年9月18日
依頼会員(または両方会員)がひとり親家庭等の場合、提供会員へ支払った報酬(利用料)に対し、助成金を支給します。
下記の(1)~(3)のいずれかに該当し、相互援助活動日において、下松市に住民票がある方
(1)児童扶養手当の支給を受けている方
(2)所得水準が(1)と同じひとり親家庭の方
(3)市町村民税の課税のない世帯の方
4~7月の利用については前年度の市町村民税、8月以降の利用については当該年度の市町村民税の課税がないこと
相互援助活動の利用料の半額を支給します。
ただし、複数の子どもを預ける場合、2人目からは助成対象となりません。
(1)相互援助活動利用後、提供会員に報酬(利用料)をお支払ください。
(2)翌月5日までに申請書と必要書類(児童扶養手当証書の写し、所得課税証明書等)をファミリーサポートセンターへ提出してください。
※申請書はファミリーサポートセンターにあります。
(3)支給要件を満たしている方は、後日指定口座に助成金をお振込みします。
お問い合わせ
下松市ファミリーサポートセンター
下松市楠木町一丁目11番14号
下松市児童センター「わかば」内
電話番号0833-45-5550
FAX番号0833-45-5533
(8時30分~17時、土・日・祝日および年末年始を除く)