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更新日:2026年9月3日

幼児教育・保育の無償化について

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新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する満3歳児クラス(年々少)から5歳児クラス(年長)までのこどもを対象として、下松市で定める保育料が全額無償となります。

※下松市内のすべての幼稚園は、新制度幼稚園です。

※市外の新制度未移行幼稚園【月額上限額:25,700円】→【月額上限額:28,000円(令和8年10月から)】

預かり保育

保育の必要性の認定を受けた3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)までのこども、または、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児クラス(年々少)のこどもが無償化の対象になります。

月額上限額
  • 3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)
     【「450円×利用日数」または「11,300円」のいずれか低い方の額】
    →【「490円×利用日数」または「12,300円」のいずれか低い方の額(令和8年10月から)】
  • 市民税非課税世帯の満3歳児クラス(年々少)
     【「450円×利用日数」または「16,300円」のいずれか低い方の額】
    →【「490円×利用日数」または「17,700円」のいずれか低い方の額(令和8年10月から)】

預かり保育の申請については、こちらからご確認ください。

 

保育所、認定こども園(保育所部分)

3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)までの全ての世帯の子どもたちを対象として、下松市で定める保育料が全額無償となります。

 

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業

保育の必要性の認定を受けた場合は、保育料無償化の対象となります。

  • 3歳児から5歳児までのこども
    【月額上限額:37,000円】→【月額上限額:40,300円(令和8年10月から)】
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯のこども
    【月額上限額:42,000円】→【月額上限額:45,700円(令和8年10月から)】

※保育所、認定こども園(保育所部分)、企業主導型保育施設、預かり保育が十分な水準を満たしている幼稚園の在園児は、これらの事業の無償化の対象外です。

※下松市内のすべての幼稚園は、預かり保育が十分な水準を満たしています。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する保護者の方へ(PDF:314KB)

申請については、こちらからご確認ください。

 

無償化の申請手続きについて

下記施設や事業を利用して無償化の給付を受ける場合は、事前に申請が必要になります。

幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業

施設等の利用開始までに、以下の必要書類をこども未来課へご提出ください。

1.子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第2号・3号)(PDF:407KB)

2.保育を必要とする要件の証明書(添付書類)

理由 要件 添付書類 認定期間
就労 保護者が就労している場合 就労証明書(PDF:213KB) (就労内定の場合は、その証明を受けてください。) 雇用期間満了となる月の月末まで
自営業の場合 就労証明書(PDF:213KB)

 

・直近の確定申告書(第1表・第2表)の写し(確定申告書がない場合は、開業届の写し等)
廃業した月の月末まで
妊娠・出産 保護者が出産のために、その他の児童を預ける場合 申立書(PDF:90KB) ​​​・母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) 出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間
疾病・障害等 保護者が病気の場合又は心身に障害がある場合 申立書(PDF:90KB) ・障害による手帳等の交付を受けている…身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
・障害による手帳等の交付を受けていない…診断書(PDF:48KB)
診断書に記載された期間
障害手帳等の期間
介護・看護 保護者が常時かつ長期にわたり病人や障害者等を介護・看護している場合 申立書(PDF:90KB) 介護を受ける方の診断書(PDF:48KB)、障害者手帳等の写し 診断書に記載された期間
障害者手帳等の期間
求職活動 求職活動を行っていること 求職活動中の申立書(PDF:75KB)

※利用開始月から2か月を経過するまでに就労証明書の提出が必要

利用開始月から2か月間
※1年度内に2か月間のみ

就学 保護者が就学している場合 申立書(PDF:90KB) ・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)
・時間割表(カリキュラム)
在学期間
その他 保護者が保育を必要とする特別な事情がある場合 ・申立書等  

 

 

市外の新制度未移行幼稚園

施設等の利用開始までに、以下の必要書類をこども未来課へご提出ください。

子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第1号)(PDF:228KB)

※下松市内のすべての幼稚園は、新制度幼稚園です。

 

特定子ども・子育て支援施設等の確認公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

確認した施設の一覧

幼稚園預かり保育(PDF:53KB)

認可外保育施設(PDF:49KB)

一時預かり事業(PDF:99KB)

病児保育事業(PDF:86KB)

ファミリーサポートセンター事業(PDF:63KB)

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お問い合わせ

所属課室:こども未来課保育幼稚園係

山口県下松市中央町21番1号(下松市文化健康センター2階)

電話番号:0833-45-1879

ファックス番号:0833-48-6888

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