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更新日:2026年9月3日
新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する満3歳児クラス(年々少)から5歳児クラス(年長)までのこどもを対象として、下松市で定める保育料が全額無償となります。
※下松市内のすべての幼稚園は、新制度幼稚園です。
※市外の新制度未移行幼稚園【月額上限額:25,700円】→【月額上限額:28,000円(令和8年10月から)】
保育の必要性の認定を受けた3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)までのこども、または、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児クラス(年々少)のこどもが無償化の対象になります。
3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)までの全ての世帯の子どもたちを対象として、下松市で定める保育料が全額無償となります。
保育の必要性の認定を受けた場合は、保育料無償化の対象となります。
※保育所、認定こども園(保育所部分)、企業主導型保育施設、預かり保育が十分な水準を満たしている幼稚園の在園児は、これらの事業の無償化の対象外です。
※下松市内のすべての幼稚園は、預かり保育が十分な水準を満たしています。
・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する保護者の方へ(PDF:314KB)
下記施設や事業を利用して無償化の給付を受ける場合は、事前に申請が必要になります。
施設等の利用開始までに、以下の必要書類をこども未来課へご提出ください。
1.子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第2号・3号)(PDF:407KB)
2.保育を必要とする要件の証明書(添付書類)
| 理由 | 要件 | 添付書類 | 認定期間 |
| 就労 | 保護者が就労している場合 | ・就労証明書(PDF:213KB) (就労内定の場合は、その証明を受けてください。) | 雇用期間満了となる月の月末まで |
| 自営業の場合 | ・就労証明書(PDF:213KB)
|
廃業した月の月末まで | |
| 妊娠・出産 | 保護者が出産のために、その他の児童を預ける場合 | ・申立書(PDF:90KB) ・母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) | 出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間 |
| 疾病・障害等 | 保護者が病気の場合又は心身に障害がある場合 | ・申立書(PDF:90KB)
・障害による手帳等の交付を受けている…身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し ・障害による手帳等の交付を受けていない…診断書(PDF:48KB) |
診断書に記載された期間 障害手帳等の期間 |
| 介護・看護 | 保護者が常時かつ長期にわたり病人や障害者等を介護・看護している場合 | ・申立書(PDF:90KB) ・介護を受ける方の診断書(PDF:48KB)、障害者手帳等の写し | 診断書に記載された期間 障害者手帳等の期間 |
| 求職活動 | 求職活動を行っていること | ・求職活動中の申立書(PDF:75KB)
※利用開始月から2か月を経過するまでに就労証明書の提出が必要 |
利用開始月から2か月間 |
| 就学 | 保護者が就学している場合 | ・申立書(PDF:90KB)
・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) ・時間割表(カリキュラム) |
在学期間 |
| その他 | 保護者が保育を必要とする特別な事情がある場合 | ・申立書等 |
施設等の利用開始までに、以下の必要書類をこども未来課へご提出ください。
・子育てのための施設等利用給付認定書(法30条の4第1号)(PDF:228KB)
※下松市内のすべての幼稚園は、新制度幼稚園です。
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。
確認した施設の一覧
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