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更新日:2024年5月23日
土地改良区とは、土地改良施設(農業用施設、農業用道路、その他農用地の保全又は利用上必要な施設)の維持管理を目的として、県知事の認可によって設立されている法人の団体です。組合員(地区内の農地所有者又は耕作者等)によって組織され、組合員の負担する賦課金等によって運営されています。
土地改良法第18条第17項の規定により、土地改良区から役員の届出がありましたので、同条第18項の規定により公告します。
土地改良法第30条第2項の規定により、定款の変更について認可したので、同条第3項の規定により公告します。