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更新日:2023年11月21日
蜂蜜などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方は、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、あらかじめ転飼場所や飼育期間を記入した「蜜蜂転飼許可申請書」を提出し、事前に許可を受けなければなりません。
なお、許可を受けようとする群数に応じて手数料が必要です。(転飼場所1か所につき、1群あたり150円。16群以上は一律2,300円。)
蜜源の競合を避けるため、市・町畜産担当部署への提出前に、転飼先の山口県養蜂農業協同組合支部長に対して9月15日(金)までに申請内容の確認依頼を行ってください。
提出先:転飼先の市・町畜産担当部署(下松市:農林水産課)
提出期限:10月6日(金)
※受付は終了しました。
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