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更新日:2024年9月5日
蜂蜜などを譲渡することを目的として、住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方、及び譲渡目的外でも住所地以外の場所で6群以上飼育される方は、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、あらかじめ転飼場所や飼育期間を記入した「蜜蜂転飼許可申請書」を提出し、事前に許可を受けなければなりません。
なお、許可を受けようとする群数に応じて手数料が必要です。(転飼場所1か所につき、1群あたり150円。16群以上は一律2,300円。)
手数料分の県収入証紙を申請書に貼付し、併せて「土地貸与承諾書・土地利用申出書」をご提出ください。
蜜源の競合を避けるため、市・町畜産担当部署への提出前に、転飼先の山口県養蜂農業協同組合支部長に対して、9月13日(金)までに申請内容の確認依頼を行ってください。
提出先:転飼先の市・町畜産担当部署(下松市:農林水産課)
提出期限:10月4日(金)
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