更新日:2026年1月21日
家畜・家きん飼養者の皆さんへ
家畜や家きんの飼養者は、毎年1回、2月1日現在の飼養頭羽数や衛生管理の状況などについて、報告が義務付けられています。
報告対象者
家畜
対象家畜:牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししの1頭以上の飼養者
家きん
対象家きん:鶏・あひる(アイガモ・ガチョウを含む)・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の1羽以上の飼養者
報告期限
令和8年2月27日(金)
昨年報告があった方には、県東部家畜保健衛生所から報告書類が送付されます。