更新日:2025年1月10日
蜜蜂飼育届の提出について
蜜蜂を飼育する人は、養蜂振興法に基づき、毎年1月1日時点の蜜蜂の飼育状況や飼育計画を記載した「蜜蜂飼育届」をしなければなりません(手数料はかかりません)。
また、自宅住所地以外の場所で蜜蜂を飼育する人は、あらかじめ「蜜蜂転飼許可申請書」などを提出しなければならない場合があります。
令和7年より、譲渡目的外であっても住所地以外の場所で6群以上飼育される方は転飼許可申請の対象となります。
提出先
市農林水産課
提出期限
令和7年1月17日(金)