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更新日:2025年10月17日
平成24年4月以降、売買や相続等により森林の土地所有者となった方は、個人、法人の別や森林の
面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
山口県が策定する地域森林計画の対象となっている森林(登記上の地目によらず、取得した土地が
森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください)
土地の所有者となった日から90日以内
・届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の
所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写し
も可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が
必要です。
本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、
不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意
ください。
なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したこと
を知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から
運用開始)のでご注意ください。