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更新日:2023年9月26日

事業者の方へ「インボイス制度」について

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

インボイス発行事業者となるためには、登録申請が必要です。

インボイス発行事業者の登録申請を行う場合は、e-Taxを利用することで、問答形式でスムーズに申請書を作成でき、登録通知も早く受け取ることができますので、ぜひ、e-Taxによる登録申請をご利用ください。

「インボイス」とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」や「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」などの記載が追加された書類やデータをいいます。

「インボイス制度」とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」などをご覧ください。

支援措置について

お問い合せ

一般的なご質問やご相談

  • 軽減・インボイスコールセンター
  • 電話番号:0120-205-553(無料)
  • 受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日除く)

個別のご相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)

  • 所轄の税務署(事前予約が必要です)

免税事業者向け相談窓口

(免税事業者の皆様へ)中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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