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更新日:2023年1月5日
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
登録申請手続は、e-Taxをご利用ください。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」や「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」などの記載が追加された書類やデータをいいます。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」などをご覧ください。
令和5年度税制改正案が閣議決定され、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなりました。
詳しくは、財務省リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」をご覧ください。
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