更新日:2022年2月15日
下松市工場用地等情報提供事業について
市内にある工場等の立地に適した未利用の土地及び建物に係る情報を所有者等から市に登録していただき、これを広く第三者に提供することで、企業立地の促進を図ることを目的としています。
制度概要
- 物件所有者から市に登録申込み
- 市が工場用地等登録台帳に登録
- 市が登録物件の情報提供(市ホームページ等)
- 立地希望者が市の情報を閲覧・問い合わせ
- 物件所有者と立地希望者が直接交渉
※市は登録物件の情報提供をするのみで、交渉・契約等については関与しません。また、取引によって生じたトラブルについては、一切の責任を負いません。
登録されている工場用地等の一覧
現在、登録情報はありません。
番号 |
所在 |
面積(㎡) |
建築物
(延床面積)
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用途地域 |
備考 |
詳細 |
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登録可能工場用地等
- 市内において工場、倉庫、事務所等の利用に供するため売却又は賃貸を予定している土地又は建築物
- 用途地域が工業専用地域、工業地域又は準工業地域
- 敷地面積が概ね1,000㎡以上
- 上記の土地に附属する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の建築物
登録することができない工場用地等
- 消防法、建築基準法、都市計画法その他の法令(県並びに市の条例及び規則を含む)に違反し、又は違反する恐れがあるもの
- 宅地建物取引業者にその工場用地等の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者との契約に違反し、又は違反する恐れがあるもの
- 登録の申込みの内容に虚偽の記載があるもの
- 情報を第三者に提供することについて、その物件所有者の同意がないもの
- その他情報を提供することが不適当であると市長が認めるもの
登録の申込み
工場用地等登録申込書に、案内図(位置図)、敷地図面、建物図面(建物がある場合)、同意書(不動産業者に仲介等を依頼されている場合)等の資料を添付の上、申込みをしてください。なお、申込みに当たっては、以下の点にご注意ください。
登録申込みにおける注意事項(PDF:78KB)
- 物件の情報を市ホームページ等で公開すること
- 不動産業者等に物件の仲介を依頼している場合は了解を得ていること
- 消防法、建築基準法、都市計画法等の法令に抵触していないこと
実施要綱及び様式
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