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更新日:2023年4月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により、下松市中小企業制度融資の「中小企業不況対策特別融資」を利用された事業者に対し、保証料の全額補助に加え、借入後3年間分の利子を全額利子補給することで資金繰り支援を行います。
下松市中小企業不況対策特別融資経営安定利子補給制度ご案内(PDF:359KB)
不況対策特別融資に関する運用についてQ&A(PDF:87KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日から令和5年4月30日の間に中小企業不況対策特別融資の実行を受けており、市税の滞納がない事業者
1回目の利子の返済が始まった月から起算して36月目までの範囲内
4月1日から翌3月31日の間に生じた据置期間に係る利子をお支払いいただき、翌年度に対象となる事業者宛に利子補給金交付申請書を送付します。借入先金融機関から発行される支払利息証明書及び返済予定表を交付申請書に添えて市に提出してください。
※融資のご利用にあたっては、取扱金融機関(山口銀行、西京銀行、東山口信用金庫、広島銀行)へご相談ください(市内の各支店に限ります。)。
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