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更新日:2024年8月5日
ものづくり中小企業の子育てと仕事の両立がしやすい環境の整備を図るため、くだまつものづくり女子就業推進事業者が行う従業員の育児休業等の取得促進に係る取組や育休取得から職場復帰した女性従業員に対して助成金を支給します。
育休取得助成金、職場復帰助成金、業務代替雇用助成金 | 職場復帰奨励金 |
国助成金(※1)の決定1人につき 各10万円を事業所へ支給 |
1人につき10万円を 該当従業員へ支給 |
国助成金(※1)の支給決定を受けた日から60日以内にご申請ください。
(※1)国助成金とは、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条の育児休業等支援コース助成金のことを指します。
申請時点において以下の要件すべてに該当する必要があります。
職場復帰助成金の対象となった女性従業員
提出先:〒744-8585 下松市大手町3-3-3 下松市産業振興課
提出方法:郵送又は持参での提出
なお、補助金の限度額内であっても申請は1事業者につき1回限りです。
令和6年7月1日(月)~令和10年3月31日(金)
予算額に達し次第終了しますので、お早めにご申請ください。
以下の書類が必要です。必要に応じ追加書類の提出をお願いする場合があります。
交付申請書兼請求書 第2号様式(ワード:19KB) (PDF:65KB)
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