更新日:2024年5月31日
下松市本社機能移転促進補助金について
概要
本市産業の多角化と多様な雇用機会の創出を図るため、本市に本社機能を移転する企業に対し、補助金を交付します。
- 本社機能とは、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している事務所・研究所・研修所などの業務施設のことを言います。
補助金の実施期間
令和8年3月31日まで(令和8年3月31日までに事業の認定を受ける必要があります。)
補助要件
- 特定業務施設整備計画(本社機能移転)を申請し、山口県の認定を受けること。
- 本社移転に伴い、新規常用雇用者の人数が5人以上(中小企業者にあっては、1人以上)であること。
- 本市の他の制度による雇用者数を算定基礎とした補助金等を受けていないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 新規常用雇用者とは、本社機能の業務に従事するために異動してきた者、新たに雇用された者で、移転を完了した日から1年以上継続して雇用され、かつ、移転を完了した日から1年間本市に住所を有する者のことを言います。
特定業務施設整備計画については、山口県のホームページをご参照ください。
山口県企業立地ガイド(外部サイトへリンク)
補助金の内容
移転に伴い本市に居住することとなった新規常用雇用者1人につき50万円を交付します。(上限2,000万円)
補助金は、営業開始の翌年に交付します。
手続き等について
申請書の提出について
営業開始日の30日前(または令和8年2月28日のいずれか早い日)までに申請書を提出してください。
申請書提出に際しては、事前に産業振興課までご相談ください。