更新日:2023年1月24日
下松市工場等誘致奨励制度について
概要
本市への工場等の誘致を促進し、本市産業の振興と雇用の促進を図るため、一定の条件を充足した工場等の設置者に対し、奨励措置を行います。
下松市工場等誘致奨励制度概要(PDF:99KB)
対象業種
- 製造業(日本標準産業分類大分類E)
- 道路貨物運送業(日本標準産業分類中分類44)
適用対象地域
- 製造業については、工場立地法による工場適地、都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域
- 道路貨物運送業については、都市計画法に規定する準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
工場等の設置の定義
- 新設とは、本市に工場等を有しない者の工場等の設置。
- 増設とは、本市に工場等を有する者の事業拡大を目的とした増設又は異なる業種への展開を目的とした増設。
(注意)工場等の建替えや設備の更新は対象となりません。
指定基準
- 投下固定資産総額は大企業:2億円以上、中小企業3千万円以上。
- 増加従業員数は大企業:5人以上、中小企業:2人以上。(「指定の申請をした日」と「操業開始日から起算して1年前の日」の従業員を比較して算出します。)
優遇措置の内容
工場等設置奨励金
対象となる投下固定資産に係る固定資産税相当額を3年度間交付します。(限度額は3年度間で1億円)
【対象施設】
- 建物(工場、事業用建物、事務所及び倉庫)。
- 償却資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品)。
雇用奨励金
雇用奨励金の対象となる従業員1人につき1回限り30万円を交付します。
対象従業員が障害者の場合は40万円を3年度間交付します。(限度額は3年度間で2千万円)
【対象要件】
- 操業開始日前90日から操業開始日後3ヶ年の間に常時雇用する従業員として新規雇用し、雇用日から引き続き1年以上勤務する本市に居住する従業員とします。
- 常時雇用する従業員とは、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入し、事業者と期間の定めのない労働契約を締結している者とします。
【対象人数】
- 操業開始日後(初年度のみ90日前を含む)各年度の「従業員の増加人数」と「新規雇用従業員数」を比較し、いずれか少ない人数とします。
手続き等について
申請書の提出について
操業開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度の9月30日までに指定申請書を提出して下さい。
申請書提出に際しては、事前に産業振興課までご相談ください。
様式ダウンロード
- 工場等誘致奨励措置指定申請書(RTF:209KB)
- 工場等設置奨励金交付申請書(RTF:62KB)
- 雇用奨励金交付申請書(RTF:85KB)
- 事業計画等変更届(RTF:46KB)
- 事業休止(廃止)届(RTF:58KB)
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