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更新日:2025年7月30日

下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度について

概要

本市における産業用地の開発を促進し、企業の集積及び雇用機会の増大と産業の活性化を図るため、産業用地を整備し企業等を誘致する開発事業者と産業用地に工場を設置する企業に対し、奨励金を交付します。

奨励制度の実施期間

令和3年6月1日から令和8年3月31日まで(令和8年3月31日までに事業計画の認定を受ける必要があります。)

対象者

  • 市内で産業用地を整備し、企業を誘致する開発事業者
  • 開発事業者が整備した産業用地に誘致対象業種の工場等を新設、増設、移転(市内移転も可)する立地企業

誘致対象業種

  • 製造業、研究所、情報通信業、物流・流通業

日本標準産業分類に掲げる次の事業が対象となります。

事業 内容
製造業

大分類E-製造業

研究所

大分類L-学術研究、専門技術サービス業のうち、小分類711-自然科学研究所

情報通信業

大分類G-情報通信業のうち

  1. 中分類37-通信業
  2. 中分類39-情報サービス業
  3. 中分類40-インターネット付随サービス業
  4. 中分類41-映像・音声・文字情報制作業のうち、デジタル技術を用いてコンテンツの制作及び配信を行う事業
物流・流通業

大分類H-運輸業、郵便業のうち

  1. 中分類44-道路貨物運送業
  2. 中分類47-倉庫業
  3. 中分類48-運輸に付帯するサービス業のうち、小分類484-こん包業に関する事業

大分類I-卸売業、小売業のうち

  1. 中分類50-各種商品卸売業
  2. 中分類51-繊維・衣服等卸売業
  3. 中分類52-飲食料品卸売業
  4. 中分類53-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
  5. 中分類54-機械器具卸売業
  6. 中分類55-その他の卸売業(細分類5598-代理商、仲介業を除く)

対象事業の要件

  1. 適正な開発許可を受けて、3,000平方メートル以上の区画を2つ以上有する産業用地を整備すること。
  2. 産業用地の3,000平方メートル以上の区画について、誘致対象業種の事業者と売買契約を締結すること。
  3. 2.の契約を締結した立地企業が新たに設置する事業所等で常時雇用する従業員を5人(中小企業は2人)以上雇用して操業を開始すること。

奨励金の内容

奨励金は、整備された産業用地の区画の面積に応じて、次の表のとおり交付します。

区画面積(平方メートル)

開発促進奨励金

企業立地促進奨励金

3,000以上4,000未満

300万円

300万円

4,000以上5,000未満

400万円

400万円

5,000以上6,000未満

500万円

500万円

6,000以上7,000未満

600万円

600万円

7,000以上8,000未満

700万円

700万円

8,000以上9,000未満

800万円

800万円

9,000以上10,000未満

900万円

900万円

10,000以上

1,000万円

1,000万円

上限

一連の開発につき5,000万円

立地企業1社につき1,000万円

 

  • 開発促進奨励金と企業立地促進奨励金の交付はそれぞれ1区画につき1回限りとなります。

手続き等について

申請書の提出について

開発許可を受けた日から起算して3か月を経過する日までに申請書と事業計画書を提出してください。

申請書提出に際しては、事前に産業振興課までご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:産業振興課企業立地推進室

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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