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更新日:2024年3月5日

下松市工場立地法地域準則条例の制定について

制定の趣旨

限られた工場用地を有効に活用し、既存工場等の設備新設や更新を支援することで、市内産業の振興と安定した雇用の維持及び創出を図るため、緑地等の面積率を緩和する条例を制定しました。(令和2年12月7日公布)

条例 

下松市工場立地法地域準則条例(PDF:142KB)

条例に関する資料 

条例概要 

下松市工場立地法地域準則条例(概要)(PDF:317KB)

工場立地法とは

工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。

一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、工場の新設・変更を行う際は事前の届出が必要となります。

※詳細については経済産業省「工場立地法」(外部サイトへリンク)または山口県「工場立地法届出について」(外部サイトへリンク)を参照ください。

対象となる工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
  • 規模:敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上

届出が必要となる場合

特定工場は、次の届出が必要となります。

  1. 特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場になる場合を含む)を行う場合
  2. 敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地及び環境施設面積の減少等の変更を行う場合
  3. 氏名等の変更を行う場合
  4. 地位の継承を行う場合
  5. 特定工場を廃止する場合

届出内容

  1. 氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
  2. 特定工場の業種の変更
  3. 特定工場の敷地面積及び建築面積
  4. 特定工場における生産施設、緑地等の面積及び配置

届出先及び届出部数

下松市長宛に正本1部

工場立地法届出様式一覧

No.

様式の名称

1

特定工場新設(変更)届出書(ワード:105KB)

2

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(ワード:23KB)

3

特定工場における生産施設の面積(ワード:32KB)

4

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(ワード:40KB)

5

工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(ワード:27KB)

6

隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード:27KB)

7

事業概要説明書(ワード:23KB)

8

生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他主要施設の配置図(ワード:22KB)

9

特定工場用地利用状況説明書(ワード:14KB)

10

特定工場の新設等のための工事の日程(ワード:37KB)

11

補足説明書(ワード:35KB)

12

委任状(ワード:27KB)

13

氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:21KB)

14

特定工場承継届出書(ワード:21KB)

15

特定工場等施設廃止届(ワード:34KB)

実施制限期間の短縮

特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。ただし、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。

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お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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