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更新日:2021年3月15日
限られた工場用地を有効に活用し、既存工場等の設備新設や更新を支援することで、市内産業の振興と安定した雇用の維持及び創出を図るため、緑地等の面積率を緩和する条例を制定しました。(令和2年12月7日公布)
工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率が定められており、工場の新設・変更を行う際は事前の届出が必要となります。
※詳細については経済産業省「工場立地法」(外部サイトへリンク)または山口県「工場立地法届出について」(外部サイトへリンク)を参照ください。
特定工場は、次の届出が必要となります。
下松市長宛に正本1部
工場立地法届出様式一覧
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。ただし、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。
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