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更新日:2023年6月15日
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
上記の法定雇用率が、令和6年4月から段階的に引き上げられることとなっています。
民間企業は、令和6年4月から2.3%が2.5%に、令和8年7月からは2.7%に引き上げられます。
また、引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、民間企業では令和6年4月から従業員43.5人以上が40.0人以上に、令和8年7月からは37.5人以上に広がりますのでご注意ください。
その他にも、除外率の引き下げや障害者の算定方法などについて変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
障害者を雇用した場合の助成制度や税制上の優遇措置などをご紹介します。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
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