ここから本文です。
更新日:2024年11月15日
山口県内において交通死亡事故が連続的・集中的に発生する傾向にある場合、交通安全山口県対策協議会会長(山口県知事)が交通死亡事故多発警報を発令する。
警報は、地域住民の注意を喚起するとともに、関係機関及び団体の協力により、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、交通死亡事故の多発傾向の早期抑止を図ることを目的とする。
下松市内においても交通死亡事故が連続的・集中的に発生する傾向にある場合、下松市安全会議議長(下松市長)が交通死亡事故多発警報を発令する。
県の全域において、短期間(おおむね10日間)に交通死亡事故が7件以上発生したとき。
県の全域において、短期間(おおむね10日間)に高齢者(65歳以上の者)被害の交通死亡事故及び高齢運転者による交通死亡事故が4件以上発生したとき。
国道の1つの路線において、短期間(おおむ10日間)に交通死亡事故が5件以上発生したとき。
警報の発令期間は、発令の日から7日間ですが、交通死亡事故の多発傾向が継続する場合、警報の期間を延長することができる。
下松市内において、短期間(おおむね1箇月間をいう。)に交通死亡事故が2件以上発生したとき。
国道、県道及び市道の1路線において、3箇月間に交通死亡事故が2件以上発生したとき。
警報の発令期間は、発令の日から7日間とする。ただし、交通死亡事故の多発傾向が抑止されないと認めるときは、下松警察署長の意見を聞いて、警報の期間を延長することができる。
山口県警察ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ