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更新日:2024年2月1日

自転車の安全利用について

自転車は、道路交通法上軽車両と位置付けられています。環境にやさしく便利な自転車も、乗り方によっては危険な乗り物に変わります。
故の被害者・加害者にもならないためにも、正しい交通ルールを身に付け、自転車の安全な利用を心がけましょう。

道路交通法が改正されました!(令和4年11月1日施行)

全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

乗車用ヘルメットに関する規定

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を該当自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

ヘルメットはあなたの命を守ります! 

 ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

 

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先                                     

の場合は、歩道を通行することができます。

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • 車道や交通の状況によってやむを得ないと認められるとき
  • 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が運転するとき

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

3.夜間はライトを点灯

  • 夜間は必ずライトを点灯(5万円以下の罰金)

4.飲酒運転は禁止

  • 飲酒運転は禁止(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

5.ヘルメットを着用

  • 自転車を利用するすべての人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

万が一の事故に備えて保険に加入しましょう!

全国的に自転車が加害者となる交通事故が増加しており、数千万の損害賠償を求められる事案も発生しています。万が一の事故に備え保険に加入しましょう。

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険の種類は以下のようなものがあります。

個人賠償責任保険

人にケガをさせたり、他人の財産に損害を与えてしまったりなど、法律上の賠償責任が発生した場合に備える保険です。火災保険、自転車保険など他の保険の特約として契約できる場合がありますので、加入している保険会社へご相談ください。

傷害保険

故による自分のケガに備える保険です。

TSマーク付帯保険

転車安全整備店で取扱っている保険です。自転車安全整備店で点検・整備を受けると、その証明として「TSマーク」が自転車に貼付されます。有料
TSマークが貼ってある自転車で万が一事故を起こした場合、賠償責任保険と傷害保険による保障が受けられます。

(公財)日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)

転車安全整備店一覧(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:生活安全課安全安心係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1828

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