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更新日:2024年9月4日
選挙で投票するには、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録される資格は、満18歳以上の日本国民で、下松市に居住し、住民票が作られた日(転入された方は転入届出をした日)から引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記載されている方です。
登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に登録する「定時登録」、選挙が行われる時に基準日を定めて登録する「選挙時登録」のほか、登録漏れがあった場合に登録する「補正登録」があります。
名簿は、いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため「永久選挙人名簿」と呼ばれます。
登録の抹消は、名簿に登録されている方が死亡や日本国籍を失ったとき、他の市区町村へ転出して4カ月が経過したときなどに抹消します。
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