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更新日:2022年5月13日

選挙権と被選挙権

私たちのくらしや社会をよくするためには、私たちの思いや願いを反映し、それを実現してくれる代表者が必要です。その代表者を決めるのが「選挙」です。

選挙権

18歳になると、みんなの代表を「選挙」で選ぶことのできる権利、「選挙権」が与えられます。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 日本国民で満18歳以上であること
知事・都道府県議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
特例として、上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

選挙権

25歳になると衆議院議員、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員の選挙、30歳になると参議院議員、都道府県知事の選挙に出てみんなの代表になる資格、「被選挙権」ができます。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

「選挙権」、「被選挙権」ともに当てはまってはいけない条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1875

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