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更新日:2021年5月26日
在外選挙制度は、国外に居住する日本人でも国政選挙の投票を行うことができる制度です。
平成30年5月31日以前は、制度を活用するために、出国後に出国先の日本大使館や領事館等の在外公館において、在外選挙人名簿への登録を申請する必要がありました。
平成30年6月1日からは、新たに国外への転出届を提出する際に、市区町村の窓口において在外選挙人名簿への登録の移転を申請することができるようになりました。これを、出国時申請を言います。
出国時申請ができるのは、国外への転出届を提出する国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。
出国時に市区町村の窓口で申請書類を提出し、国外に居住し、在留届を提出された後に、在外選挙人名簿へ登録します。登録された方には、在外選挙人証を選挙管理員会から在外公館を通じて交付します。
下記のチラシをご参照ください。
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