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更新日:2024年2月6日
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務付けられました。
本市においても、事務又は事業を行うに当たり、障害のある人への不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供などについて職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する下松市職員対応要領」を定めたので公表します。
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