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更新日:2023年5月15日
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を以下のとおり作成したので、同条の規定により次のとおり公表します。
審理員となるべき者 |
企画政策課長の職にある職員 |
財政課長の職にある職員 |
技術監理課長の職にある職員 |
税務課長の職にある職員 |
総務課長の職にある職員 |
防災危機管理課長の職にある職員 |
デジタル推進課長の職にある職員 |
地域政策課長の職にある職員 |
地域交流課長の職にある職員 |
産業振興課長の職にある職員 |
農林水産課長の職にある職員 |
環境推進課長の職にある職員 |
市民課長の職にある職員 |
保険年金課長の職にある職員 |
生活安全課長の職にある職員 |
地域福祉課長の職にある職員 |
高齢福祉課長の職にある職員 |
障害福祉課長の職にある職員 |
人権推進課長の職にある職員 |
こども未来課長の職にある職員 |
こども家庭課長の職にある職員 |
土木課長の職にある職員 |
住宅建築課長の職にある職員 |
都市政策課長の職にある職員 |
市街地整備課長の職にある職員 |
会計課長の職にある職員 |
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