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更新日:2023年6月23日
下松市中部土地区画整理事業については、令和元年12月13日に山口県知事から「換地処分」があった旨の公告がなされました。施行地区内の土地に係る所有権等の権利は、この公告の翌日から「換地処分後の土地」に移行し、新しい町名地番に変更となっています。
換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。また、これまで土地所有権及び借地権等について、権利変動が生じたときに提出をお願いしておりました「所有権移転届出書」も不要となります。
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