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更新日:2023年3月23日

土地区画整理事業について

土地区画整理事業とは

未整備市街地などでは、無秩序に建物が建ち並んだり、幅の狭い道や木造の老朽家屋が密集したりするなど生活環境が悪化することが予想されます。また、整備された市街地と比べ災害が発生したときに、消防車や救急車が入りにくかったり、避難することが困難であったりするため、被害が大きくなってしまう可能性があります。

土地区画整理事業は、このような状況を改善し、みんなが安心して暮らせる街にするため、道路や公園などの公共施設の整備と宅地の区画形状を一体として整える事業です。

土地区画整理事業の特徴

(1)総合的面整備

土地区画整理事業は、道路、公園、排水施設、上下水道、ガスなどの公共施設の新設や改善を宅地の形を整えるのと同時に行うことができます。このため、道路や公園などの必要な施設だけを線的あるいは点的にその必要な範囲内だけ用地買収する方法と比べ、利用度の低い残地が生じない、既存の道路との変則的な交差等が生じないなどのメリットがあります。

(2)公共施設の整備に係る公平な負担

その地区に必要な公共施設の用地を各権利者の受益の度合いに応じた減歩などにより、公平に負担を求めることができる仕組みとなっています。

(3)既存のコミュニティの維持

すべての地権者に対して従前の土地に対応した換地を定めるので、特定の人だけが立ち退かなくてもよく、地域のコミュニティを存続させたままの街づくりが可能です。

土地区画整理事業の効果

(1)居住環境の向上

道路、公園、排水施設などが面的に整備され、交通の利便が良くなるだけでなく、火災や浸水など防災に対する効果もあり、上下水道、ガスも整備されます。

(2)宅地の利用増進

宅地の形状が整えられ、どの宅地も公道に面するようになります。

(3)交通の利便と安全の増進

幹線道路や区画道路などが整備され、交通の利便だけでなく安全性が向上します。

(4)地域経済の活性化

建物移転による新増改築などの民間投資が積極的になり、利用されていない土地の利用促進や定住人口の増加、企業の進出などにより地域経済の活性化につながります。

(5)土地権利の明確化

実測に基づき登記簿や公図が整備され、権利関係や境界が分かりやすくなります。

(6)町名・地番の整理

町境、町名、地番が整理され、分かりやすくなります。

 

お問い合わせ

所属課室:市街地整備課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1860

ファックス番号:0833-45-1830

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