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更新日:2019年2月12日
平成23年10月1日より、屋外広告物に関する事務が山口県から移譲されました。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。
(例)貼り紙、貼り札、看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔、アーチ広告等
屋外広告物に関する事務の移譲
屋外広告物業に関する事務については、下松市に移譲されず、これまでどおり山口県で実施されます。
「表示禁止物件」「適用除外物件」「許可基準」等につきましては、山口県のホームページをご覧下さい。
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