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更新日:2023年5月18日

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行

制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、低未利用土地を新たに利用しようとする方への譲渡を促進するための特例措置の制度が創設されました。個人が、自己の所有する低未利用土地等について、要件を満たす対価の額が下記の額以下の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

  ・令和4年12月31日以前 500万円以下の譲渡をした場合

  ・令和5年1月1日以後  800万円以下の譲渡をした場合(市街化区域内にある低未利用土地等の場合)

 制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページでご確認ください。

 国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイトへリンク) 

 適用期間

  令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡 

低未利用土地等確認書の申請に必要な書類

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、下松市では、都市政策課都市計画係にて交付します。

 交付に必要な申請書類は、以下のとおりです。 

 1、低未利用土地等確認申請書(様式①-1)

 2、売買契約書の写し

 3、低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)

  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

 ・低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式①-2)の提出

 ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングにより低未利用土地等であることを

 確認する 等

 4、譲渡後の利用について(以下のいずれかの書類)

  • 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 …様式②-1
  • 宅地建物取引業者を介さずに相対取引で譲渡した場合 …様式②-2
  • 様式②-1、様式②-2のどちらの様式も提出できない場合 …様式③

 ※令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にいわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例の適用対象外となりますので、ご注意ください。

 5、土地の登記事項証明書(原本、法務局で発行)

 (土地の所有期間が5年を超えることが確認できるものであること) 

申請先(下松市内の土地等を譲渡した場合)

  • 都市政策課都市計画係(2階10番窓口)

 ・住所 〒744-8585 下松市大手町三丁目3番3号

(郵送で申請される場合は、事前に必要書類等についてお電話等でお問合せください。) 

その他注意事項

  • 確定申告に必要なその他の書類については、譲渡者の住所を管轄する税務署へご相談ください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から確認書の発行までに書類審査に約一週間程度かかりますので、お急ぎの方は早めに申請してください。 書類等の不足がある場合、発行できませんのでご注意ください。
  • 郵送で申請される場合は、事前に必要書類等についてお電話等でお問合せください。

様式

 

お問い合わせ

所属課室:都市政策課都市計画係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1861

ファックス番号:0833-45-1830

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