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更新日:2022年7月13日
都市計画の決定や変更においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき素案の説明会や公聴会、案の縦覧、都市計画審議会への案の付議等さまざまな手続きが行われます。
ここでは、都市計画決定等に関する手続きについてお知らせします。
対象となる都市計画
名称 |
内容 |
周南都市計画道路 |
3・3・205国道山手線、3・4・204妙見通線の変更 |
この度の変更は、国道山手線について、沿線の土地利用が変更されたことにより、交通安全上の課題が発生したため、バス停の位置の変更しようとするものです。
妙見通線について、都市計画決定から50年以上が経過しているにも関わらず一部区間は未整備となっており、また、平成16年に国道2号花岡バイパスが整備されたことにより、従来想定していた交通需要の増加が見込めないことから未整備区間について整備する必要性は低下しているため、道路計画の見直しを行い、本路線の終点及び区域の一部を変更しようとするものです。
【終了しました】周南都市計画道路の変更に係る素案の縦覧、説明会、公聴会の開催について
【終了しました】周南都市計画道路の変更に係る案の縦覧の開催について
都市計画の決定(変更)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)において、市や県の都市計画審議会の議を経ることとされています。
下松市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき定められた下松市都市計画審議会条例(平成12年条例第20号)に基づき設置されています。
審議会では、都市計画の根幹となるべき都市施設の計画決定(変更)等について、市長から諮問された事項等を審議しております。
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