更新日:2025年4月7日
電子申請について
電子申請について
火災予防分野の一部の手続きが電子申請で可能です。窓口に出向く必要がなく、いつでもパソコンを使用して申請することができます。
電子申請での手続きが可能な届出(令和7年4月1日現在)
ぴったりサービス
副本(正本の写し)の取り扱いについて
電子申請では、副本(正本の写し)が返却されません。「申請様式の控え(PDF形式)」が副本の代わりとなりますので、ダウンロードして添付書類と一緒に保管してください。受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口または郵送にて手続きをお願いします。
- 「申請様式の控え」のダウンロードは、申請直後にしかできない場合がありますのでご注意ください。

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