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更新日:2023年8月10日
下松市火災予防条例により、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで火気を使用する場合に、消火器の準備、消防機関への届出などが義務付けられています。
対象となる催しについては、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを対象としています。
近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合は対象外です。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火気器具等(気体燃料、液体燃料、固体燃料、電気を使用する調理器具、ストーブなど)を使用する場合には消火器を準備してください。
消火器については、住宅用以外の消火器(業務用消火器)が必要となります。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して火気器具等を使用する露店等を開設する場合は「露店等の開設届出書」により消防機関へ届け出てください。
露店等の開設届出書 | 様式(ワード:21KB) | 様式(PDF:68KB) |
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以上の届出書に、露店の開設場所及び消火器の配置場所の図を添付の上、正本、副本の2部作成して消防署に提出してください。
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものを「指定催し」として消防機関が指定します。指定を受けた催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、その計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければならないこととなります。
大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し。
以上に該当した催しを計画されている場合、消防本部が指定催しとして指定し公示します。
指定催しの指定を受けた催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、催しを開催する日の14日前までにその計画を消防機関に提出しなければならないこととなります。
下松市消防本部が指定する指定催し
現在、指定催しとして指定する催しはありません。
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お問い合わせ
所属課室:下松市消防署
山口県下松市大字河内1950番地
電話番号:0833-45-2119