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更新日:2023年8月22日

違反対象物一覧表

現在、公表されている対象物はありません。

違反対象物の公表制度

  • 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、違反の内容等を下松市ホームページ上で公表する制度です。

公表の対象となる違反内容

  • 消防法令の定めにより、設置が義務付けられた消防用設備のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

公表の時期

  • 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日の翌日から起算して14日を経過してもなお、その違反が認められる場合に公表します。公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。

  • 増改築・用途変更、隣接建物との接続を行う場合
  • 既存の建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などが新たに入居する場合

 

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

山口県下松市大字河内1950番地

電話番号:0833-45-1882

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