更新日:2023年8月22日
違反対象物一覧表
現在、公表されている対象物はありません。
違反対象物の公表制度
- 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、違反の内容等を下松市ホームページ上で公表する制度です。
公表の対象となる違反内容
- 消防法令の定めにより、設置が義務付けられた消防用設備のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。
公表の時期
- 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日の翌日から起算して14日を経過してもなお、その違反が認められる場合に公表します。公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。
- 増改築・用途変更、隣接建物との接続を行う場合
- 既存の建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などが新たに入居する場合