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更新日:2025年12月17日

林野火災注意報・林野火災警報について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災注意報・林野火災警報が運用開始されます。

乾燥した日が続くなど、林野火災の危険が高まっている期間中「林野火災注意報」や「林野火災警報」が発令されます。

森林及び森林の周囲で火を使用する場合は、各種情報に注意し、林野火災予防にご協力をお願いします。

発令対象期間

1月から5月までの期間

発令指標

林野火災注意報

以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合に発令されます。

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は除く。

林野火災警報

林野火災注意報の指標に加え、強風注意報が発令されている場合で、林野火災の予防上必要と認めるときに発令されます。

火の使用の制限について

林野火災注意報が発令された場合は、指定区域内では下記の「火の使用の制限」に従うよう努めてください。

林野火災警報が発令された場合は「火の使用の制限」を守らなければなりません。

林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合は、消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されます。

指定区域

下松市内の森林及び森林の周囲100メートルの範囲

火の使用の制限

山林、原野等において火入れをしないこと。

煙火を使用しないこと。

屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

屋外においては、引火性または爆発性の物質その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。

山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

残火(たばこの吸殻含む)取灰又は火粉の始末をすること。

発令時の周知方法

下松市のホームページ

くだまつメールによる配信

しゅうなんFMによる放送

消防車両による巡回広報

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

山口県下松市大字河内1950番地

電話番号:0833-45-1882

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