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更新日:2024年2月8日

小規模飲食店消火器設置義務について

小規模飲食店消火器設置義務とは

  2016年に発生した新潟県糸魚川市の火災を教訓にして、2019年10月1日より、小規模飲食店に

も 消火器を設置するように消防法令が改正されました。    「小規模飲食店周知パンフレット(PDF:295KB)

 

1 消防機関の実態調査と書類の提出にご協力ください。

  消防機関は、店舗を訪れないと消火器の設置が義務か否か、判断できません。

  そのため、消防職員の実態調査にご理解とご協力をお願いします。

  なお、消防職員は身分証を携帯しています。

  身分証を携帯してない場合、実態調査を装った悪質商法の恐れがあります。

  実態調査に訪れた職員に対して、身分証の提示を求めるなどして、悪徳業者にご注意ください。

  また、「防火対象物使用開始届」の届け出をお願いしますので、図面や建物の情報を用意してく

    ださい。

  「防火対象物使用開始届(ワード:46KB)

2 火を使用する厨房器具・設備がある飲食店は、消火器を設置してください。

  •    2019年10月1日より義務になります。
  •  厨房器具・設備が電磁誘導加熱式調理器具や電子レンジだけであれば消火器の設置は必要はありません。
  •  調理油加熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置が備えてあれば、消火器の設置は必要ありません。
  •  厨房のある階に設置してください。その階のどこにいても、歩行距離20mで消火器まで届くように配置してください。
  •  床面から1.5メートル以下の高さに設置してください。
  • 「消火器」という標識も合わせて設置してください。
  •  業務用10型消火器の設置をお勧めします。

     (消防法施行令第10条、消防法施行規則第6条から第9条)

     【参考】日本消防設備安全センター

                       「飲食店の消火器設置義務リーフレット(PDF:1,340KB)」(外部リンク)

3 消火器を設置したら、点検をして、消防本部へ報告してください。

  •  半年に一度点検をしてください。
  •  一年に一度、報告書と点検票をそれぞれ 2部 作成し、消防本部へ届け出てください。
  •  延床面積1,000平方メートル未満の建物であれば、消防設備士でなくてもご自身で点検ができます。

         ※ ただし、消火器の状況によっては専門的技術が必要ですので、その際は買い替えるか、消

    防設備業者に依頼してください。また、手続きや点検に不安がある人も、消防設備業者に依

    頼することをおすすめします。(消防法第17条3の3、消防法施行規則第31条の6)

   【参考】 総務省消防庁「消火器の点検支援パンフレット(PDF:3,078KB)」外部リンク

   【参考】 総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ(施行版)(外部サイトへリンク)」外部リンク

                    「消防用設備等点検結果報告書(ワード:37KB)

       「消火器具点検票(ワード:95KB)

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課

山口県下松市大字河内1950番地

電話番号:0833-45-1882

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