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更新日:2024年2月8日
2016年に発生した新潟県糸魚川市の火災を教訓にして、2019年10月1日より、小規模飲食店に
も 消火器を設置するように消防法令が改正されました。 「小規模飲食店周知パンフレット(PDF:295KB)」
消防機関は、店舗を訪れないと消火器の設置が義務か否か、判断できません。
そのため、消防職員の実態調査にご理解とご協力をお願いします。
なお、消防職員は身分証を携帯しています。
身分証を携帯してない場合、実態調査を装った悪質商法の恐れがあります。
実態調査に訪れた職員に対して、身分証の提示を求めるなどして、悪徳業者にご注意ください。
また、「防火対象物使用開始届」の届け出をお願いしますので、図面や建物の情報を用意してく
ださい。
(消防法施行令第10条、消防法施行規則第6条から第9条)
【参考】日本消防設備安全センター
「飲食店の消火器設置義務リーフレット(PDF:1,340KB)」(外部リンク)
※ ただし、消火器の状況によっては専門的技術が必要ですので、その際は買い替えるか、消
防設備業者に依頼してください。また、手続きや点検に不安がある人も、消防設備業者に依
頼することをおすすめします。(消防法第17条3の3、消防法施行規則第31条の6)
【参考】 総務省消防庁「消火器の点検支援パンフレット(PDF:3,078KB)」外部リンク
【参考】 総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ(施行版)(外部サイトへリンク)」外部リンク
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