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更新日:2025年3月27日
山口県では、明治時代に行われた地租改正の際、耕作地に1番から順に地番(耕地番)が付されるとともに、山間地にも同じように1番から順に地番(山地番)が付けられました。そのため、一つの大字区域内の耕作地と山間地に同一の地番(重複地番)が多く存在することになり、不動産や住所の特定誤りなどトラブルの原因となっています。
山口地方法務局では、不動産に関する権利を保全し、安全・円滑な取引を図るため、県内全域で重複地番の解消作業を順次進めており、本市では平成30年10月に実施されました。
山地番に10000番を加算する方法で変更されています。(耕地番の変更はありません)
例)
変更前 変更後
123番 → 10123番
※地番が変更された土地上にある建物の所在地番・家屋番号も同様に変更されています。
詳細については、山口地方法務局ホームページ「山地番・耕地番」の解消作業について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【山地番の地番変更についてのお問合せ】山口地方法務局登記部門 地図整備・筆界特定室 電話 050-3381-8756
地番変更によって「住所」や「本籍地」はどうなりますか?
変更前の地番を「住所」として登録されている場合、このたびの地番変更では住所は自動的には変更されません。住所を変更後の地番にするには、市に届出が必要になります。
変更前の地番を戸籍の「本籍地」としている場合には、戸籍法施行規則第45条の規定により変更があったものとみなされますが、職権で戸籍の変更をすることはありません。本籍地の地番の変更を希望する場合には、市に届け出ることができます。
【住所・本籍地の取り扱いについてのお問合せ】
市民課 戸籍住民係 電話 0833-45-1822
お問い合わせ