更新日:2025年12月17日
所得に関する証明の名称等を変更します
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和8年1月5日(月)から標準化システムに移行します。
この移行に伴い、所得に関する証明の名称等を変更します。
なお、システムの移行により令和7年12月29日(月)~令和8年1月16日(金)の間、コンビニ等証明書交付サービスが利用できませんのでご注意ください。
世帯単位の証明書(世帯票)の発行が廃止となります
- 同一世帯員のうち必要な方の個人単位の証明書(以下「個人票」という)を申請していただくようになりますので、どなたの証明が必要かご確認のうえ、申請してください。
- 手数料は、個人票1通につき200円となります。
(例1) 5人世帯で5人分申請する場合 200円×5=1,000円
(例2) 5人世帯で3人分申請する場合 200円×3=600円
課税証明書の1種類のみになります
- 所得証明書、課税証明書、所得課税証明書の3種類の区分がなくなり、所得と課税両方を記載した課税証明書になります。
- 課税額が0円の場合は、非課税証明書になります。
被扶養者の記載内容が変更します
- 税法上扶養されている方(被扶養者)で収入のない方は、未申告の場合でも所得金額に「*アスタリスク」が記載された証明書が発行されます
- 税額は「0」と表記されますが、所得金額の記載がないため、提出先によっては、所得の証明としてお使いいただけない場合があります。
- 所得金額が記載された証明書が必要な方は、所得がない場合でも市県民税の申告が必要です。