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更新日:2025年12月17日

所得に関する証明の名称等を変更します

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和8年1月5日(月)から標準化システムに移行します。

 この移行に伴い、所得に関する証明の名称等を変更します。

 なお、システムの移行により令和7年12月29日(月)~令和8年1月16日(金)の間、コンビニ等証明書交付サービスが利用できませんのでご注意ください。

世帯単位の証明書(世帯票)の発行が廃止となります

  • 同一世帯員のうち必要な方の個人単位の証明書(以下「個人票」という)を申請していただくようになりますので、どなたの証明が必要かご確認のうえ、申請してください。
  • 手数料は、個人票1通につき200円となります。

  (例1) 5人世帯で5人分申請する場合 200円×5=1,000円

  (例2) 5人世帯で3人分申請する場合 200円×3=600円 

課税証明書の1種類のみになります

  • 所得証明書、課税証明書、所得課税証明書の3種類の区分がなくなり、所得と課税両方を記載した課税証明書になります。
  • 課税額が0円の場合は、非課税証明書になります。

 

被扶養者の記載内容が変更します

  • 税法上扶養されている方(被扶養者)で収入のない方は、未申告の場合でも所得金額に「*アスタリスク」が記載された証明書が発行されます
  • 税額は「0」と表記されますが、所得金額の記載がないため、提出先によっては、所得の証明としてお使いいただけない場合があります。
  • 所得金額が記載された証明書が必要な方は、所得がない場合でも市県民税の申告が必要です。

 

 

お問い合わせ

所属課室:税務課収納対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1814

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