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更新日:2026年4月1日
令和3年4月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた住所や氏名・名称の変更登記が令和8年4月1日から義務化されました。
(1)不動産の所有者は、氏名もしくは名称又は住所(以下「住所等」)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をしなければならないこととされました。
(2)令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合は義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしなければならないこととされました。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、住所や氏名・名称の変更については、法務局に申請を行うこととなります。
山口地方法務局 周南支局 電話:0834-28-0244
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