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更新日:2023年11月10日

ふるさと納税の上限額の計算方法について

自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則として2,000円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。

ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から試算することができます。

  • ふるさと納税を行う時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の所得金額や住民税の税額等を参考に目安の上限額を計算することになります。

控除を受けるには?

所得税と住民税から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例)。

  • 6団体以上の自治体にふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例が無効となり、住民税からの控除を受けることができないため、確定申告をする必要があります。
  • ワンストップ特例の申請をしていても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合に、ワンストップ特例が無効となるため、ふるさと納税で寄附した分も含めて確定申告をする必要があります。

ふるさと納税の寄附金控除

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。

寄附金控除の種類

控除方法

控除額の計算

上限額

(1)所得税寄附金控除 所得控除 (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 寄附金額が総所得金額等の40%
(2)住民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×10% 寄附金額が総所得金額等の30%
(3)住民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) 控除額が住民税所得割額の20%
  • 所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。
  • 所得税の税率は、令和19年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。
  • ワンストップ特例を利用した場合は、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。

ふるさと納税の上限額を求める計算式

【住民税特例控除額((3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。

寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額×20%】の計算式となり、ここから上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。

(4)X=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円

所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、(4)の計算式は所得税の課税所得額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。

総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)

所得税の課税所得額

所得税の税率

上限額を求める計算式

195万円以下 5% X=住民税所得割額×23.558%+2,000円
195万円超~330万円以下 10% X=住民税所得割額×25.065%+2,000円
330万円超~695万円以下 20% X=住民税所得割額×28.743%+2,000円
695万円超~900万円以下 23% X=住民税所得割額×30.067%+2,000円
900万円超~1,800万円以下 33% X=住民税所得割額×35.519%+2,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% X=住民税所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円超 45% X=住民税所得割額×45.397%+2,000円
  • この表では分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、正確には、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(所得税と住民税の人的控除額の差)を控除した金額を使用します。そのため、所得税の課税所得額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。
  • 住民税所得割額は、税額控除前の住民税所得割額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。
  • 寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、上限額分の控除を受けられない場合上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
  • 住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が所得税の税率区分の境目付近の場合は、上記計算式で求めた上限額内であったとしても2,000円を超える部分の全額が控除されない場合があります。

申告分離課税のみの場合

所得税の所得区分

所得税の税率

上限額を求める計算式

上場株式等に係る配当所得 15% X=住民税所得割額×26.779%+2,000円
株式等に係る譲渡所得 15% X=住民税所得割額×26.779%+2,000円
先物取引に係る雑所得等 15% X=住民税所得割額×26.779%+2,000円
土地、建物等に係る長期譲渡所得 15% X=住民税所得割額×26.779%+2,000円
土地、建物等に係る短期譲渡所得 30% X=住民税所得割額×33.687%+2,000円
土地の譲渡等に係る事業所得等 40% X=住民税所得割額×40.683%+2,000円
  • 分離所得がある方で、住民税の課税総所得金額(分離所得は含まれない)から人的控除差調整額(所得税と住民税の人的控除額の差)を控除した金額がゼロより小さい場合は、「申告分離課税のみの場合」に該当します(ゼロ以上の場合は、「総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)」に該当します)。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

ファックス番号:0833-45-1818

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