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更新日:2023年11月10日
自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則として2,000円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。
ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から試算することができます。
所得税と住民税から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例)。
ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。
寄附金控除の種類 |
控除方法 |
控除額の計算 |
上限額 |
(1)所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 | 寄附金額が総所得金額等の40% |
(2)住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×10% | 寄附金額が総所得金額等の30% |
(3)住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) | 控除額が住民税所得割額の20% |
【住民税特例控除額((3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。
寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額×20%】の計算式となり、ここから上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。
所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、(4)の計算式は所得税の課税所得額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。
総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)
所得税の課税所得額 |
所得税の税率 |
上限額を求める計算式 |
195万円以下 | 5% | X=住民税所得割額×23.558%+2,000円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | X=住民税所得割額×25.065%+2,000円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | X=住民税所得割額×28.743%+2,000円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | X=住民税所得割額×30.067%+2,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | X=住民税所得割額×35.519%+2,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | X=住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4,000万円超 | 45% | X=住民税所得割額×45.397%+2,000円 |
申告分離課税のみの場合
所得税の所得区分 |
所得税の税率 |
上限額を求める計算式 |
上場株式等に係る配当所得 | 15% | X=住民税所得割額×26.779%+2,000円 |
株式等に係る譲渡所得 | 15% | X=住民税所得割額×26.779%+2,000円 |
先物取引に係る雑所得等 | 15% | X=住民税所得割額×26.779%+2,000円 |
土地、建物等に係る長期譲渡所得 | 15% | X=住民税所得割額×26.779%+2,000円 |
土地、建物等に係る短期譲渡所得 | 30% | X=住民税所得割額×33.687%+2,000円 |
土地の譲渡等に係る事業所得等 | 40% | X=住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
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