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更新日:2024年11月22日
自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則2,000円を超える部分について、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。
ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から試算することができます。具体的には総務省や下松市ふるさと寄附金のホームページ、ふるさと納税中間事業者のサイトからシミュレーションできますので、ご確認ください。
所得税と住民税から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例)。
ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。
寄附金控除の種類 |
控除方法 |
控除額の計算 |
上限額 |
(1)所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 | 寄附金額が総所得金額等の40% |
(2)住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×10% | 寄附金額が総所得金額等の30% |
(3)住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) | 控除額が住民税所得割額の20% |
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