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更新日:2024年11月22日

ふるさと納税による税金の控除について

自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち原則2,000円を超える部分について、一定の上限(上限額)まで所得税と住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。

ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から試算することができます。具体的には総務省や下松市ふるさと寄附金のホームページ、ふるさと納税中間事業者のサイトからシミュレーションできますので、ご確認ください。

  • ふるさと納税を行う時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の所得金額や住民税の税額等を参考に目安の上限額を計算することになります。

関連リンク

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

下松市ふるさと寄附金ホームページ(外部サイトへリンク)

控除を受けるには?

所得税と住民税から控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例)。

  • 6団体以上の自治体にふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例が無効となり、住民税からの控除を受けることができないため、確定申告をする必要があります。
  • ワンストップ特例の申請をしていても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合に、ワンストップ特例が無効となるため、ふるさと納税で寄附した分も含めて確定申告をする必要があります。

ふるさと納税の寄附金控除

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。

寄附金控除の種類

控除方法

控除額の計算

上限額

(1)所得税寄附金控除 所得控除 (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 寄附金額が総所得金額等の40%
(2)住民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×10% 寄附金額が総所得金額等の30%
(3)住民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) 控除額が住民税所得割額の20%
  • 所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。
  • 所得税の税率は、令和19年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。
  • ワンストップ特例を利用した場合は、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

ファックス番号:0833-45-1818

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