トップ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税に関すること > 新基準原動機付自転車について
ここから本文です。
更新日:2025年6月23日
令和6年度の道路交通法体系の見直しにより、令和7年4月1日より、「総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ最高出力が4.0kW以下の二輪車(以下、「新基準原付」という。)」が「第一種原動機付自転車」に追加されました。
2,000円(総排気量が50cc以下の原付と同額)
白色(総排気量が50cc以下の原付と同色)
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
1. 道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両の場合
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認します。
2. 型式認定番号を有さない車両の場合
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
新基準原付は、従来の一般原動機付自転車に適用されてきた法の規定がそのまま適用されますのでご留意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ