更新日:2024年3月29日
商品車の課税免除について
商品車であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)について、一定の要件を満たしていれば、申請により課税免除の対象とします。
要件
- 販売を目的として取得し、保有していること
- 用途がリース車、レンタカー又はレンタルバイク、試乗車、社用車、営業車、代車等の事業用のものではなく、かつ、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
- 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100㎞未満であること
- 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者について、古物営業法第3条の規定による古物営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること
必要書類
- 軽自動車税(種別割)課税免除届出書
- 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
- 自動車検査証の写し(軽自動車二輪については、軽自動車届出済証の写し)
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等の写し
- 賦課期日現在の遠景からの保管状況、車両番号及び走行距離が分かる走行メーターの写真
届出期間
4月1日~20日(20日が土曜、日曜、祝日の場合には翌開庁日)
※令和6年度のみ令和6年4月1日(月)~令和6年5月20日(月)
軽自動車税(種別割)課税免除届出書(PDF:166KB)
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