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更新日:2024年1月4日

租税条約による個人住民税の免除について

租税条約とは

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

適用要件

 租税条約による免除を受ける場合、所得税・住民税ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは、住民税の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。住民税の免除の適用を受ける場合は、毎年各必要書類と該当者の給与支払報告書の提出が必要となります。期限後での提出は、免除を受けられませんのでご注意ください。
 なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は次のとおりです。

例1:中国から来日した留学生

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。)で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。

例2:ベトナムから来日した留学生

 教育を受けるために日本に滞在する学生(学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。)で、現にベトナムの居住者である者又はその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。
 ベトナムから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。

免除適用を受けるための手続き

 租税条約に基づいて住民税の課税免除を希望される場合には、毎年3月15日(当該日が休日の場合には翌開庁日)までに下松市税務課へ「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」の提出が必要です。
 税務署への書類提出だけでは、住民税の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出する必要があります。提出のなかった年の住民税は、免除を受けられませんのでご注意ください。

提出書類

 添付書類(初年度のみ)

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
  • 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
  • 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
  • 在学証明書(学生である場合)

 

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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